<外来種の新規制>
千葉県で、アメリカザリガニ、ミドリガメを逃がすと違法になる新規制がスタートした。
千葉県市川市で2023年6月1日から、アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)の野外放出や売買や頒布などが禁止されている。
いずれもペットとして身近な生き物で、既に飼っている場合や今後もザリガニ釣りなどを楽しみたい場合は、どんな注意が必要なのか。
<売買や頒布禁止>
ペットとしての飼育は可能。
千葉県の市川市動植物園内にあるザリガニ釣り場は、休日になると子どもたちが行列を作る人気スポットで、規制開始を前に注意事項を伝える掲示を変更し「釣ったザリガニは必ずここで逃がして」と注意を促しているという。
園内の釣り場では餌を与えておらず、ザリガニが自然に生息している状態の為、持ち帰ってもらっても頒布に当たらないが、持ち帰った人が終生飼育出来ない可能性も考えて呼びかけている。
<2022年に外来生物法が改正>
北米原産のアメリカザリガニとアカミミガメは全国各地に定着しており、在来種を駆逐するなど生態系に深刻な影響を及ぼしており、家庭などで広く飼育されている事を踏まえ、2022年の外来生物法改正で、ペットとしての飼育を例外的に認めながら規制する条件付特定外来生物に指定出来る様になった。
<罰則の可能性もある>
不適切管理で逃げると罰則の可能性も発生。
6月1日以降、アメリカザリガニとアカミミガメは輸入、ペットや釣り餌用の生きた個体の売買や頒布、野外への放出などが禁止されている。
違反すれば懲役3年以下又は300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科される。
ペットとして飼育し続けたり、捕獲して飼ったりする事はOKで、飼う場合は終生飼育が原則。
ただし、知人に無償で譲り渡すことや、捕獲してその場で放つキャッチ・アンド・リリースは問題ないとしている。
学校や教育現場で飼育することも可能だが、逃げないような施設で飼うなど、環境省の基準を満たさなければならない。
不適切な管理で逃げ出してしまった場合も罰則の対象となる可能性があるという。
<強い繁殖力で根絶難し>
東京都足立区の桑袋ビオトープ公園は来園者にザリガニを釣ってもらうことで駆除を進めてきた。
釣った個体は区立の他施設で飼育する動物の生き餌などにしてきたが、生きたままでの頒布が規制される為、今後は全て冷凍した後に餌として活用することを検討しているという。
園内では、取水していた川から侵入したとみられるザリガニが繁殖して、トンボの幼虫や水生植物が激減、来園者に釣ってもらって駆除した個体は21年度に2万5000匹、22年度は1万9000匹に上った。
繁殖力が強いため根絶するのは難しいが、今後も釣りでできるだけ数を減らしていく方針。
<まとめ>
そもそも手放そうとする理由は何なのか。
飼育が面倒になったから、飽きたから、大きくなって邪魔だから、というのは人間の勝手な都合。
身勝手な理由で飼育を放棄しようとしていないかと問いかけたくなる。
ペットとして、家族の一員として迎え入れた大切な命だと、飼い始めの頃を思い出すべき。
本当に飼い続ける事が出来ないのか飼い主の責任としてもう一度考えてみると良いのでは。
アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育はじめたら、野外に放すことは法律で禁止され、野外で捕まえたものを安易に持ち帰る事の無い様にし、
特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年とかなり長生きする。
子ガメの時は手のひらに乗るほど小さいが、成長すると甲羅の部分だけで20~30cm程度にまで大きくなり、大型の水槽や飼育スペースが必要になる。
アメリカザリガニも飼育下では5年程生きる可能性があり、30年後、自分は何歳になっているのか、大きくなったアカミミガメのエサやり、大型水槽の水替え、日光浴などの世話が果たして出来るのか。
飼い続ける事が出来ないといって野外に放す事は許されない。
迷いや心配があれば、飼わないことを決断し、どの様な理由であっても、野外に放したり逃がしたりすることは違法で、これから飼育したい方は、飼う前によく考えるべし。
【ガサ入れ動画】